重要!
ナイフ所持について
注意!!


平成21年1月5日」から刃渡り5.5cm以上の剣

(ダガーナイフなど下の図のような両側に刃がつい

た刃物)は原則として所持が禁止されます。

平成21年1月5日時点で、刃渡り5.5cm以上の剣を所持して

いる方は、「平成21年7月4日」までに廃棄するなど

の措置をお願いいたします。


 昨今のナイフを使った凶悪犯罪予防上、ナイフ取締を強化することは歓迎されるべきことです。

 ただ法律に明るくない、悪意のない市民が不注意で法から外れてしまうのは避けなければなりません。

 アウトドアではナイフを使うシチュエーションがありますが、きちんと順法で運用したいものです。
 

 今回、とても重要なのは、通称ダガーナイフ規制法、銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)改正です。
これはすでに平成21年1月5日に施行され、7月4日までが処分の猶予期間となっています。
 とてもキビシイ内容なので注意が必要です!!

●条文はここ(PDFファイルです)

 ダガーナイフ・ダイビングナイフ等の5.5cm以上の剣の所持が禁止ということです。



 何がキビシイかというと、所持の禁止です。
持ち歩きはもちろん、家に保管してあったり、店に在庫しておくことも、不法所持となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

 2009年7月4日までに、廃棄又は輸出、もしくは規格外にしなくてはなりません!


 対象となる5.5cm以上の剣とは?

  警察庁の「剣の意義(PDF)」に詳しくでていますが、
剣とはもろ刃の先の尖ったナイフのことです。

 ただし、同様の形状でも、ペーパーナイフや山菜ナイフ、段ボールカッターなどは剣とはみなされていません。
 もろ刃でも先端が尖っていなければ剣ではありません。
(上記の「剣の意義」より)


 サイズは?
 警察庁の「剣の刃渡りの測定方法(PDF)」 によると、
剣の刃渡りとは
二箇所の刃区(はまち)を結ぶ線分と切先との最短距離です。
 実体の刃そのものの長さではなく、二等辺三角形の高さに相当します。
 
線分ADが剣の刃渡り


 左右で刃の長さが違う場合
B〜Fには刃がなく、厚い棟の場合、短い刃A〜Bを基準にはかります。
線分ADが剣の刃渡り
 ただし、B〜Fには刃がなくても、鋸歯だったり、薄くて簡単に刃を付けられる場合は、刃と見なされるので、FとCを結ぶ線分と切先との最短距離が刃渡りとなります。

 刃の終点である刃区(はまち)から後の厚みや形状にも注意が必要ということです。



 該当するナイフを所有する方は、2009年7月4日までに、廃棄又は輸出、もしくは規格外にしなくてはなりません!

 廃棄のベストな方法は最寄りの警察署へ廃棄依頼をすれば無償で引き取ってくれるそうです。最寄りの警察署等になるべくお早めにご相談ください。


 ナイフを規定外に改造することも一つの方法です。
●剣でなくすこと。
●短い剣にする。

 先端をカットすれば剣でなくなります。
 
 片方の刃が5cm以下になるように削る。
 ただし削った場所が再び刃を付けられないように!
 削った部分が厚い棟と認識されることが大事です。


▼改造例
・該当ダイビングナイフの先端をカットして、警察の承認を得たダイビングサービス。カットはホンの少し。 → 海洋ネット



 ただし! 上の改造は、銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法) の第二条・三条でいう「刀剣類を所持してはならない」に該当しないためのものです。

 ナイフ類を運用しようとする場合には
今度は
銃刀法 第22条 と 軽犯罪法 第1条第2号 
がかかわってきます。

●銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法) 第22条


何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
(ZEN注/ フォールディング・ナイフは8cmまでとありますが、刃をロックできない物と限定されます!)

 
●軽犯罪法 第1条第2号

 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者。
に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。


 どちらも正当な理由無しに刃物を持ち歩いてはいけないということです。

 とくに軽犯罪法の方はサイズを規定していないので、小さなナイフでも該当してしまうことがあります。
 (もっとも、これのおかげで、オウム事件で幹部をカッターナイフで勾留できたのですが、)

 ここでいう「携帯」とは、実際に身に付けていることをいい、自宅に所持(保管)している場合を含みませんが、外出時の荷物に入れていたり運転している自動車に入れていれば「携帯」にあたります。
 ただし、店頭で買ったナイフを持って帰るときや、ダイビング・釣り場・キャンプ地への往復途中など、正当な理由があるときは携帯できます。
(国が設立した公的な法人/日本司法支援センターのサイト「法テラス」より)

 護身用は正当な理由にはなりませんので注意!

 また、正当な理由で出かけたクルマに入れたまま、別の日に買い物に行くのはアウトです。

 正当な理由で出かける時もクルマの助手席やグローブBOXなど、すぐ手の届くところに置くのはまずいようです。
 梱包してバッグに入れ、荷室に置くなど、運搬状態にしておくのがモアベターですね。
カギのかかるBOXにでも入れましょうか。


 ダイビング業界はダイバーナイフ使用者が多いだけに注意喚起を広く促しています。
 剣に該当するナイフはもちろん、そうでないナイフの運用にも注意がありましたので、参考にさせていただきましょう。

『規制対象外のダイバーナイフの取扱いについて
1)使用目的
 ダイビング目的での使用は問題ありません。

2)運搬携帯
 ダイビング目的には運搬携帯できます。ただし、必ずダイバーナイフは器材バックに収納して運搬携帯してください。ダイビング目的外の携行については、銃刀法(携帯禁止違反)又は軽犯罪法違反に該当し、処罰の対象になります。

3)保管
 ダイビング器材バッグに保管して、ダイバー以外の持ち出し、使用を禁止してください。

 『 JSAダイビング機材工業部会によるダイバーナイフ取扱注意(PDF)より抜粋 』




参考リンク

● 改正銃刀法PRの政府インターネットTV
● 銃刀法改正Q&A
● 改正銃刀法条文(PDF)
● 剣の意義(PDF/警察庁)
● 剣の刃渡りの測定方法(PDF)
● JSAダイビング機材工業部会によるダイバーナイフ取扱注意(PDF)
● 法テラス




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